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公認心理師試験用語集 : 健康増進法

5 - 法律・行政保健医療に関する法律 > 25- 健康増進法

 ここでは、「健康増進法」についてまとめます。
用語:健康増進法受動喫煙防止健康日本21



健康増進法

 健康増進法は、国民の健康維持と現代病予防を目的として、2002年(平成14年)に公布された法律です。
 健康増進法の概要を下表にまとめます(厚生労働省 )。

 責務
  1. 国民 : 生涯にわたって自らの健康状態を自覚するとともに健康の増進に努める。
  2. 国・地方公共団体 : 健康の増進に関する正しい知識の普及、情報の収集等、研究の推進、人材の養成・資質の向上を図り、関係者に必要な技術的援助を与えることに努める。
     国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針を厚生労働大臣が策定。都道府県は推進に関する施策についての基本的な計画(健康増進計画)を定める義務(市区町村は努力義務)がある。
  3. 健康増進事業実施者 : 保険者、事業者、市町村、学校等は、健康相談等 国民の健康の増進のための事業を積極的に推進するよう努める。
 実施事項
  1. 国民健康・栄養調査等の実施、生活習慣病の把握など
  2. 保健指導(市町村による栄養改善・生活習慣の改善に相談・指導)など
  3. 特定給食施設における栄養管理
  4. 受動喫煙の防止
  5. 健康や栄養に関する表示制度(特別用途表示及び栄養表示基準)

受動喫煙防止に関する改正:

 健康増進法は、2018(平成30)年に、受動喫煙防止に関する改正が行われました。
 「望まない受動喫煙をなくす」「こどもや患者への配慮」「施設の類型・場所ごとに対策を実施」を基本方針として、受動喫煙対策が徹底されます。

  1. 第一種施設(行政機関、病院、学校など)
     「敷地内が禁煙」となります(必要な措置がされた屋外の喫煙所の設置は可能)。
  2. 第二種施設(第一種以外)
     「屋内が原則禁煙」となります(喫煙を認める場合は、専用室の設置が必要)。100平米以下の飲食店への経過措置が有ります。
  3. 都道府県知事は違反者に対して、喫煙の中止を命じる事ができます(罰則有り)。

健康日本21:

 健康日本21とは、健康増進法に基づき策定された「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」の事です(引用 )。
 健康日本21の第2次(2013年〜)では、少子高齢化や疾病構造の変化が進む中での、生活習慣及び社会環境の改善を目指し、下記の基本的な方向と数値目標が定められています。

  1. 健康寿命の延伸と健康格差の縮小
     平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加、都道府県格差の縮小
  2. 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底(がん・循環器疾患・糖尿病・COPD)
     75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少、がん検診の受診率の向上、高血圧の改善など疾患別に目標が複数ある。
  3. 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
     こころの健康に関しては、「自殺者の減少、気分障害・不安障害等の減少、メンタルヘルス措置が受けられる職場の割合の増加、小児科医・児童精神科医師の割合の増加」がある。
     その他、こども(肥満傾向にある子どもの割合の減少など)や高齢者(介護保険サービス利用者の増加の抑制など)に関する目標がある。
  4. 健康を支え、守るための社会環境の整備
     地域のつながりの強化、健康づくりに関する活動に取り組む等の企業登録数の増加、などの目標がある。
  5. 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善
     適正体重を維持している者の増加、日常生活における歩数の増加、妊娠中の飲酒をなくす、成人の喫煙率の減少など、項目別に目標が複数ある。


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