公認心理師とは、公認心理師法を根拠とする日本の心理職国家資格です。公認心理師の業務及び職責の概要について説明します。
用語: 公認心理師の業務(4業務) / 公認心理師の職責 / 公認心理師の法的義務(罰則・登録の取り消し) / 資格と試験
「公認心理師法」は、この目的のために公認心理師の資格を定めて、業務の適正を図る法律です(法第1条)。
公認心理師の業務として、下記の4つが公認心理師法 [法第2条]に定めれています。「要心理支援者」とは心理に関する支援を要するものをさします。
診断は、公認心理師の業務ではありません。心理検査等の結果を受けて診断を行うのは、医師の業務です。
公認心理師の業務は、法律で規定されているため「国民からの負託」として位置付けられ、適正な業務が求められ信用を常に高める必要があります。
公認心理師は、「公認心理師試験」に合格した者が資格を有する国家資格です。下記にその特徴をまとめます。
( 補足: ▼ 業務独占資格・名称独占資格 )
公認心理師になれないもの:
下記に該当する場合は公認心理師になれません(法第3条)。
公認心理師の職責として、下記の4つが挙げられます。
1つ目の「法42条」(保健医療、福祉、教育等その他の分野の関係者等との連携)に関連する用語として「多職種連携・地域連携」と「チーム医療・主治医の指示」を説明します。
「生物心理社会モデル」を鑑み、要心理支援者に対して包括的(総合的)な支援を行うためには、多種連携や地域連携が必要不可欠とされます(要参照:チーム医療)。業務だけでなく、業務に関連した研究会や勉強会を通した連携も行います。
連携のためには、情報共有だけでなく「心理的アセスメント」を共通言語として共有すること、専門用語の多用は控え、平易・簡易な表現をする事が重要となります(参照:所見作成)。
公認心理師は、要心理支援者に支援業務に関わる主治の医師があるときは、その指示を受けなければならないと定められています [法42条2項](支援業務に関わる主治の医師=主に、精神科医と理解される)。
「チーム医療」「生物心理社会モデル(発達・変容*)」「要心理支援者の尊重」の観点からも、主治の医師の治療方針を公認心理師が承知して尊重する必要があるとされます。
公認心理師に関する法的義務が、 罰則 [法46条/法49条]と登録取り消しなど [法32条]に定められています。
公認心理師の名称の使用に関して、下記に該当する場合は三十万円以下の罰金に処することが,定められています。[法49条]