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公認心理師試験用語集 : 学校保健安全法

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 ここでは「学校保健安全法」をまとめます。



学校保健安全法

 学校保健安全法は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るとともに、児童生徒等の安全の確保を目的とした法律です。
 「健康相談(児童生徒等の心身の健康の相談や指導)」、「健康診断」、「学校安全」、「感染症の予防」、「学校の管理運営等」といった内容が規定されています。

 「健康診断」については下記のような規定がされています。

  1. 市町村(特別区含む)の「教育委員会」は、翌学年度の入学予定者に就学時の健康診断を行わなければならない(第11条)。
  2. 学校においては、毎学年定期に健康診断をおこなわなければならない(第13条)。実施は、6月30日まで(施行規則第5条)。
  3. 学校においては、健康診断の結果に基づき、治療の指示や必要な措置を行わなければならない(第14条)。
  4. 学校においては、児童生徒等の健康診断の結果は、児童生徒と保護者に「21日以内」に通知する(施行規則第9条)。

 「学校安全」に関して、学校は「学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活等安全に関する指導など」を行います。
 また、学校は警察やボランティア団体等地域の関係機関・関係団体等との連携に努めます。
 ただし、通学路における児童生徒等の安全に関する一般的な責務は当該地域を管轄する「地方公共団体」にあります。





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