ここでは「学校保健安全法」をまとめます。
学校保健安全法は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るとともに、児童生徒等の安全の確保を目的とした法律です。
「健康相談(児童生徒等の心身の健康の相談や指導)」、「健康診断」、「学校安全」、「感染症の予防」、「学校の管理運営等」といった内容が規定されています。
「健康診断」については下記のような規定がされています。
「学校安全」に関して、学校は「学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活等安全に関する指導など」を行います。
また、学校は警察やボランティア団体等地域の関係機関・関係団体等との連携に努めます。
ただし、通学路における児童生徒等の安全に関する一般的な責務は当該地域を管轄する「地方公共団体」にあります。