ここでは、性同一性障害者特例法についてまとめます。
性同一性障害者特例法とは2004年(H16)に施行された「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の事であり、性同一性障害者のうち特定の要件を満たす者につき、家庭裁判所の審判により、法令上の性別の取扱いと、戸籍上の性別記載を変更できることが定められています。
性同一性障害者の定義は、下記をすべて満たしている者となります(第2条)。
上記に定義された性同一性障害者で、以下のすべての要件に該当するものは、性別の取扱いの変更の審判を受ける事ができます。