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心理学用語集 : 性同一性障害者特例法

5 - 法律・行政その他の法律 > 82- 性同一性障害者の性別に関する法律

 ここでは、性同一性障害者特例法についてまとめます。


性同一性障害者特例法

 性同一性障害者特例法とは2004年(H16)に施行された「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の事であり、性同一性障害者のうち特定の要件を満たす者につき、家庭裁判所の審判により、法令上の性別の取扱いと、戸籍上の性別記載を変更できることが定められています。

 性同一性障害者の定義は、下記をすべて満たしている者となります(第2条)。

  1. 生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(他の性別)であるとの持続的な確信を持つ
  2. 自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する
  3. 必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致している

 上記に定義された性同一性障害者で、以下のすべての要件に該当するものは、性別の取扱いの変更の審判を受ける事ができます。

  1. 二人以上の医師に性同一性障害と診断されている
  2. 20歳以上であること(成年年齢以上:本人自身の判断が必要)
  3. 現に婚姻をしていないこと(配偶者がいない事)
  4. 現に未成年の子がいないこと
  5. 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること(子ができない状態である事)
  6. 他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること(公衆浴場などで混乱が生じない状態である事)


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