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心理学用語集 : 生活保護・生活困窮者自立支援

5 - 法律・行政その他の法律 > 84- 生活保護・生活困窮者自立支援

 ここでは、社会保障に関連した「生活保護制度」と「生活困窮者自立支援制度」に関してまとめます。

用語:生活保護制度 / 生活困窮者自立支援制度



生活保護制度

 生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています(引用)。
 生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、扶養義務者の扶養(親族等から援助)、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用したうえで、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

 生活保護の相談・申請窓口は、福祉事務所であり、保護費の内容は下記となります。

  1. 生活扶助: 日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)
  2. 住宅扶助: 家賃
  3. 教育扶助: 義務教育を受けるために必要な学用品費
  4. 医療扶助: 医療サービスの費用
  5. 介護扶助: 介護サービスの費用
  6. 出産扶助: 出産費用
  7. 生業扶助: 就労に必要な技能の修得等にかかる費用
  8. 葬祭扶助: 葬祭費用


生活困窮者自立支援制度

 生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至る前あるいは保護脱却の段階での自立支援の強化を図るための制度です。
 自立支援機関(事業者)が相談が窓口となり、下記のような支援が提供されます。

  1. 自立相談支援:
    相談を受けて、自立支援のプランを作成
  2. 住居確保給付金の支給:
    一定期間、家賃相当額を支給
  3. 就労準備支援:
    一般就労に向けた基礎能力のためのプログラムと就労機会の提供
    「就労訓練」では、一般就労することが難しい方に作業機会と支援を提供
  4. 家計相談支援:
    家計の立て直しと管理の支援
  5. 子どもの学習支援:
    子どもの学習支援や、日常的な生活習慣、居場所づくり、進学に関する支援を提供
  6. 一時生活支援:
    住居のない方に衣食住を提供


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