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心理学用語集 : 男女共同参画社会基本法

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 ここでは「男女共同参画社会基本法」に関してまとめます。

用語:男女共同参画社会基本法 / アロマザリング



男女共同参画社会基本法

 男女共同参画社会基本法は「男女が互い自分に人権を尊重しつつ、能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現」を目的として、1999(平成11)年に施行された法律です。
 法律では下記の5つを基本理念として掲げており、それに対する行政と国民の責務を定めています。

  1. 男女の人権の尊重:
     男女差別をなくし、能力が発揮できる機会を確保する
  2. 社会における制度または慣行についての配慮:
     固定的な男女の役割にとらわれない制度や慣習を考える
  3. 政策等の立案及び決定への共同参画:
     男女が対等に方針の決定に参画する
  4. 家庭生活における活動と他の活動の両立:
     男女が対等に家庭での役割を果たしながら、仕事や学習など行えるようにする
  5. 国際的協調医療扶助:
     男女共同参画のために国際社会とともに協力して取り組む。

アロマザリング:

 「アロマザリング」とは母親以外の個体が子どもの世話することを意味します(文献)。
 父親、祖父母、姉や兄などの家族だけでなく、専門職(保育士、教師、助産師)などが子育てアロマザリングの対象とされます。施設型の制度的なアロマザリング(保育園、幼稚園、学校、乳児院、児童養護施設)といった概念もあります。
 アロマザリングにはポジティブおよびネガティブな影響があるとされますが、男女共同参画社会の発展をうけて、アロマザリング注目されています。





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