ここでは、司法・犯罪分野における法規や制度である「少年法」についてまとめます。
また少年非行の要因に関する理論についてもふれます。
用語:
少年法は、少年の保護事件などに関する刑事訴訟法の特則を規定したもので、未成年者の人格の可塑性に着目し、成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により「保護更生のための処置」を下すことを規定しています。
そのために、非行少年を家庭裁判所の審判に付する手続きを「少年保護手続き」と言います。また審判後に、検察に送致され、刑事裁判で下される刑事処分についても少年の特別措置が規定されています。
2022年4月より「改正少年法」が施行され、特定少年(18歳・19歳の少年)の特例が規定されています。
少年法で「少年」とは、「20歳に満たない者」をいい、非行少年は、以下のように3つに区分されます。
家庭裁判所は、少年の最終的な処分を決定する機関であり、調査官等による調査及び審判を経て、非行少年に対して保護的措置を施したり、保護処分に付したりして、再非行の抑止を図ります。
14歳以上の非行少年は、家庭裁判所に送致されます。(全件送致主義)
少年の処遇手続きの流れの概要を下表にまとます(▼ 参考:成人の刑事訴訟 )。
成人は簡易・地方裁判所での裁判ですが、少年は家庭裁判所での審判(非公開)が行われます。
犯罪少年(14歳以上) | 触法少年(14歳未満) |
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1. 警察官による検挙 | 1. 警察官による検挙 |
2. 検察への送致(*) | 2. 児童相談所へ通告または送致 |
3. 検事による起訴 | 3. 児童相談所による措置等 |
4. 家庭裁判所へ送致 | 4. 事案に応じて、児童相談所から、家庭裁判所へ送致、審判を受ける |
5. 調査(必要性により、観護措置) | - |
6. 審判(非公開裁判:家庭裁判所) | - |
(7. 審判で検察官送致の処分の場合は、成人と同様の刑事裁判を受ける) | - |
* 警察官は、罰金以下の刑に当たる犯罪は、検察ではなく、家庭裁判所へ送致する。
虞犯少年は、家庭裁判所または、児童相談所へ通告・送致されます。
通告または送致後の手続きは、犯罪少年または、触法少年と同じ流れとなります。
審判の結果によっては、少年院送致の処分もあります(家庭裁判所の処分)。
2022年4月より「改正少年法」が施行されます(参照:法務省)。
18歳・19歳の少年を「特定少年」として17歳以下の少年と区別し、特定少年に対する特例が定められました。
特定少年の特例の主な内容は下記となっています。
少年法では、審判について、「非行事実を認定でき要保護性を審理する審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない(同法22条1項)」とあります。
少年法における家庭裁判所での審判は非公開で行われ、その立会い人は、少年の親族、教員その他相当と認める者(少年の監護・指導に関与し、更生に協力する者)に限定され、被害者や検察官は立会いができません。このことは、凶悪犯罪の若年化や被害者権利意識の向上に伴い、問題視されてきています。
家庭裁判所は事件を受理したときに、少年を少年鑑別所に送致することがあり、これを観護措置といいます。
「観護措置」とは、審判を行うために必要性がある場合に、少年の移動の自由を制限して行うもので、調査官の観護(第1号観護措置)と、少年鑑別所に送致する場合(第2号観護措置)の2種類がありますが、実務上は少年鑑別所に送致することを意味します。
少年鑑別所は、全国で52箇所設置されている法務省直轄の施設であり、下記の3つを行います。
鑑別とは、「医学、心理学、教育学などの専門的知識に基づいて、少年が非行に関わることになった背景や要因、再非行の危険性などが明確にすること」です。
鑑別所には最高8週間(2週間×4)収容され、専門的な調査や診断が行われます。
少年鑑別所では、少年の再非行の可能性と教育上の必要性を把握する「法務省式ケースアセスメントツール(MJCA:▼ 詳細 )」が用いられています。
地域援助は、法務少年支援センターという名称で、一般の方や関係機関に対してさまざまな援助を提供しています。「子供や保護者、および成人に対する心理相談」、「能力・性格の調査(心理検査等)」、「研修・講演、法教育授業等の実施」、「事例検討会や地域の関係機関等が主催する協議会への参画・参加」などをおこなっています。
審判の前には、「家庭裁判所調査官」が、少年の性格、日頃の行動、生育歴、環境などについて、心理学、教育学、社会学などの専門知識・技法を活用し、調査を行います。
少年や保護者、その他の関係者を家庭裁判所に呼び、面接や心理テストなどの方法により行われます。少年の家や学校などに出向いた調査もあります。また、少年に対して反省を促し、再非行を防止するための面接指導や社会活動に参加させたり、保護者に対して少年の更生のための助言なども行います。
少年に対する処分を直ちに決めることが困難な場合に、少年を適当な期間、家庭裁判所調査官の観察に付すことがあり、これを「試験観察」といいます(少年法25条1項)。
少年を自宅に居住させて観察するものは、在宅試験観察と呼ばれ、保護処分に付されるかもしれないという心理的強制を少年の自力更生の動機付けとして利用する面もある方法です。
家庭裁判所の審判と処分の流れは下図の通りです(法務省抜粋)。
家庭裁判所の審判で決定される処分には、つぎのようなものがあります。
1. 審議不開始 |
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非行事実を確認できないときなどの処置で、不起訴のようなものです。 |
2. 検察官送致(逆送致) |
家庭裁判所から検察に「犯罪少年」を送り返すことを指します。この場合、少年は成人と同様に、公開の法廷での刑事裁判を受けます。 検察官送致は、年齢超過による場合(審判時に20歳以上)と20条送致(同法20条1項)があります。20条送致とは「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認める場合、または原則として16歳以上で故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合は、検察官へ送致すること(第20条)」です。 刑事処分相当と認める場合には、保護不能の場合と保護不適の場合があります。
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3. 児童相談所長送致等 |
児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致します。 児童福祉法には都道府県知事のとるべき措置に関する規定が無く、実際は、児童相談所長送致となります。 児童相談所がその後、児童自立支援施設への入所等の措置を行う場合は、基本的には親権者等の同意が必要となります(社会的養護)。 |
4. 保護処分 |
上記以外の場合に、次の何れかの保護処分が決定されますが、不処分(教育的な措置で更正を目指す処分であり、刑事処分で言えば、執行猶予のようなもの)の判断もあります。
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家庭裁判所による審判が検察官送致(逆送致)であり、その後「刑事裁判」で刑罰が下された場合、18歳未満の犯罪少年は処分が緩和されます。
罪を犯したとき18歳未満の場合は、「死刑の場合は無期刑」、「無期刑の場合は有期の懲役又は禁錮」が緩和されます。
少年院とは、家庭裁判所の審判により「保護処分」として送致された者を収容し、矯正教育や社会復帰支援等を行う施設です。
少年院法で定められており、以下の種類があります(第三種を除き、 男女は別の施設)。
少年院では、「刑事処分」となり懲役や禁錮の言い渡しを受けた少年を収容する場合もあります。
対象は16歳未満で、少年院での矯正教育が有効と認められたものであり、16歳に達するまでです(それ以外は、少年院ではなく「少年刑務所」に収容される)。
少年院では下記のような矯正教育や社会復帰支援等を行っています(法務省)。
近年の少年犯罪の現状について犯罪白書のデータをもとにまとめます。
(資料:令和元年版 犯罪白書: 第2編平成における犯罪・少年非行の動向> 第2章少年非行の動向)
非行の要因を説明する理論としては「外的要因」(環境や社会など)と「内的要因」(パーソナリティや欲求など)に分けられる。
外的要因を重視する理論としては、下記のような理論がある(文献:井上,2017、ほか)。
社会的絆理論は、T. Hirschi(ハーシ)によって提唱された非行の要因を説明する理論です。
ハーシは、人は逸脱して当然であるにも関わらず(逸脱可能性を持つ)、「なぜ多くの人が逸脱しないのか」を問うべきだと考えました。
そして、多くの人が逸脱しないのは、それを抑止する統制メカニズムとして「社会的絆」が存在するためであると考えました。
「社会的絆」には以下の4つから構成されています。