ここでは、多職種と連携して支援が必要なケースである「自殺リスクへの対応」や「入院適応」についてまとめます。これらの内容は公認心理師の「保護義務」にも関連します。
自殺は全世界で年間100万人以上(全死亡の2.5%)、日本では3万人弱という調査結果があります。
自殺の原因は複合的であり、WHO調査によれば自殺者の90%が何らかの「精神疾患の状態」であったと報告されています。
自殺の大多数は自殺念慮を有しており何らかの「自殺のサイン」を発しており、適切に対応すれば防ぐことができる社会的な問題であるとされています。
自殺の兆候(サイン)としては以下のようなものがあります。
自殺念慮を持つ人は、「無力感、孤独感、自己評価低下、心理的視野狭窄、柔軟な思考の困難」などがあり、自殺を唯一の解決法だという短絡的で誤った結論へと誘導します。
一方で、「生き続けたいという希求もあり、誰かに気づいてほしい、理解してほしい」という希望もあります。
自殺のリスク要因としては、下記のようなものが挙げられます。
自殺念慮をもつ人の心理的視野狭窄などを軽減させるには孤立させずに、他者とのつながりをもつことが重要であるとされます。
具体的には「家族や友人など重要な他者からの支援」、「宗教、文化、民族的信条、社会とのつながり」、「精神保健サービス利用などによる社会的支援」などです。
自殺への対応としては下記のようなことが求められます(関連:秘密保護義務の例外)。
要心理支援者の精神症状の悪化、それに伴う身体的危険性が高まった場合は、入院による精神的身体的な医学的管理が考慮されます。
入院が必要と判断される場合は、「本人や家族に警察や保健所への連絡や専門医療機関受診を促し、確実な実行を確認する義務」があります。
入院適用に際しては、制度の理解だけでなく利用すべき資源と日頃からの連携が必要です。
下記に入院適応が求められる障害をまとめます。