ここでは、「障害者総合支援法」、「発達障害者支援法」、「障害者差別解消法(合理的配慮)」及び「障害者福祉における心理職の役割」についてまとめます。
用語:障害者総合支援法( 障害者福祉サービス・レスパイトケア ) / 発達障害者支援法( 発達障害者支援センター・特別支援教育コーディネーター ) / 障害者差別解消法(合理的配慮) / 心理職の役割
障害者総合支援法は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」であり、障害者自立支援法から変更され、2013(平成25年)に施行されました。
法律の新たな基本理念として、共生社会を実現するため日常生活・社会生活の支援が、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、「社会的障壁の除去」に資するよう、総合的かつ計画的に行われることが掲げられています
対象となる障害は、「身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害も含む)、難病等による障がい者」です。
障害者に対する支援の1つが「障害者福祉サービス」です。2003年4月から「支援費制度」となり、障害者がサービスを選択し、支援費の支給を受けて利用できるようになりました。
障害者福祉サービスを下表にまとめます。
過去に試験で出題されたものとしては、「就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)」、「地域活動支援センター」、「放課後デイサービス」、「地域移行支援」などといったものが挙げられます。
障害者総合支援法や介護保険法に関連した用語として「レスパイトケア」があります。
レスパイトケア ( respite : 一時中止、猶予)とは、臨時的介護休息、休息一時ケアと訳され、「障害者や要介護者等を持つ家族を一時的に、一定期間、介護やケアから解放し、日頃の身体的・精神的な疲労などから回復できるようにする家族支援サービス」のことです。
具体的には、施設への短期入所(ショートステイ)や自宅への介護人派遣などがあります。
発達障害者支援法とは、2004(平成16)年に成立した、発達障害をもつ者に対する援助等を定めた法律です。
発達障害者支援法での発達障害とは、「自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥・多動性障害、その他これに類する脳機能障害」であって、その症状が通常”低年齢”において発現したものとされています。
「発達障害者」とは、社会生活に制限を受けるものをさし、「発達障害児」とは18歳未満の発達障害者をさします。
知的障害は、発達障害者支援法の対象ではなく、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の対象となります。
「発達障害者支援センター」とは、発達障害者支援法に基づいた公的な支援施設のことです。発達障害児・者とその家族が豊かな地域生活を送れるよう、保健医療、福祉、教育、労働などの関係機関と連携して、下記のような様々な相談に応じた指導や支援を行います(診断は含まない)。
「特別支援教育コーディネーター」とは、発達障害者の特別支援をするための教育機関や医療機関への連携、その者の関係者(家族など)への相談窓口を行う専門職を担う教員のことです。校内相談のコーディネーターを兼務することが推奨されています(参照:特別支援教育)。
障害者差別解消法とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことであり、2013年(平成25年)に成立し、2016年(平成28年)に施行されました。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定められています。国連の「障害者権利条約」の批准を目指して2011年に改定された障害者基本法の基本的な理念にのっとります。
障害者の対象は「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害」がある者と定められていますが、障害者手帳をもっている人だけのことではありません。
障害者差別解消法においては、障害者への「合理的配慮」に対策を取り込む事が定めれています。日本国政府や地方公共団体・独立行政法人・特殊法人などは「法定義務」とされており、民間事業者については、「努力義務」とされます。
学校においては、合理的配慮への対応として、スクールカウンセラーが「児童生徒の援助のニーズの把握と具体的方法の提案」や「合理的配慮の決定における保護者等の心理的な援助」を行います。
合理的配慮とは、「障害者から何らかの助けを求める意思の表明があった場合、過度な負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な便宜のことである」とされています。
(障害者権利条約第2条の定義: 合理的配慮とは障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものである。)
合理的配慮は、障害者差別解消法に基づき、障害者の所属機関や組織において「障害者の性別、年齢及び障害の状態」に応じて行われます(障害者手帳の有無は定められていない)。
合理的配慮の具体的な事例としては、大学入試(面接、小論文)の際に、通訳・介助者の派遣制度を利用したり、時間延長やパソコン使用許可などの配慮があります(参照:合理的配慮の提供等事例集)。エレベーターの設置等は、組織にとって過度な負担となるため合理的配慮とは言えません。
合理的配慮が関連する「障害者雇用対策」も確認しておきましょう。
障害者・障害児福祉領域における心理職の職務は多様であるとされています。
障害者福祉における課題の例としては、
「本人支援と家族支援の内容が対立することがある」
「障害者が自立するための制度保証がまだ十分とは言えない」
「再生医療や出生前診断技術の進展による、障害者とその親の認識が変化している」
などがあげられます。
心理職の役割としては、個別な臨床業務とともに、多職種や他機関との連携を取りながら、クライエントにフィットしたサービスの統合をおこなうための「調整機能」が求められます。
心理職に求められる技能や態度として、下記があげられています。