ここでは、「発達障害の定義と種類」と「援助の概要」についてまとめます。
用語: 発達障害の定義 / 発達障害の種類 / DSM-5での重複診断 / 援助方法・二次障害
「発達障害」とは、幼少の頃から認知や行動のさまざまな発達に対して、標準的な発達状況と比較すると遅れが見られることをさしています。
WHOの疾患分類である「ICD-10」における発達障害の定義は以下の3つからなります。
*寛解(かんかい):症状が落ち着いて軽快とした状態。治癒とは異なり治る事を意味しない。
発達障害の種類として代表的なものを下表にまとめます。
ICD-10では「知的障害」を独立して扱い、発達障害には含まれません。日本の法律においても知的障害は「発達障害」に含まれず、福祉法も「知的障害者福祉法」と「発達障害者支援法」と分かれています。
DSM-5では知的障害は、発達障害(神経発達症群/神経発達障害群)に含まれています。
知的障害 |
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知的障害(知的能力障害)は、精神の発達停止あるいは発達不全の状態であり、認知・言語・運動及び社会的能力の障害。ICD-10では独立しており発達障害には含まれない。 | 限局性学習症 |
限局性学習症(限局性学習障害)は、知的能力に障害はないが、読字、書字、計算などに対する学習の障害。 | 自閉スペクトラム症:ASD |
自閉スペクトラム症(自閉症スペクトラム障害)は、社会的コミュニケーションや対人相互作用の困難さの障害であり、行動や興味などの極度の限定や過敏性なども特徴としている。 自閉症、アスペルガー障害などが含まれる。 | 注意欠如/多動症:AD/HD |
注意欠如/多動症(注意欠如/多動性障害)は、不注意(集中が持続しない)の問題と多動性(落ち着きがない)、衝動性の問題を有している障害。 | チック症群 |
チック症群(チック障害群)は、突発的、急速、反復性、非律動性運動または発声のことである「チック」を特徴とした障害。(非律動性:律することができない) トゥレット症に代表される。 | 発達性協調運動症 |
発達性協調運動症(発達性協調運動障害)は、運動発達の遅れ、物を落とす、不器用などの障害。 |
発達障害には上記以外にも、言語の習得と使用における障害である「言語症」や、言語・非言語コミュニケーションの社会的使用における障害である「社会的コミュニケーション症」などのコミュニケーション症群(DSM-5)といったものもあります。
「分離不安症」や「選択制緘黙」も発達障害に含まれるという分類もありますが、ここではDSM-5に準拠して「不安症群(不安障害群)」に含まれる障害としてまとめます。
発達障害において、各障害の境界は曖昧で重なり合っていることも少なくないです。
DSM-5では発達障害の「重複診断」が可能となっています。(自閉スペクトラム症と注意欠如/多動症の併存など)
発達障害に伴う失敗が繰り返されることにより「自尊感情」に影響し、二次的に「学習困難、いじめ、社会的引きこもりや不登校」を招きやすいとされます。
また、「抑うつ・不安、行為障害(素行症)、反抗挑戦性障害」などの障害が二次的に生じる場合も多いとされます。
発達障害の援助には、これらの二次障害を防ぐという目的も含まれます。
発達障害の援助のためには、本人やその家族、そして周囲の人々が障害と特性に関して理解することが重要となります。